当研究会では、<企業活動にかかわる実体緑地およびそれに関する活動>を
企業緑地と定義し
  • 工場立地法で定める緑地(いわゆる工場緑地)
  • 屋上緑化、壁面緑化などのビル緑地
  • などの事業エリア内の緑地をはじめ
  • 二酸化炭素吸収源を期待して行われている海外植林、国際緑化
  • 企業法人が経営する農林地
  • 緑地保全に関わる従業員ボランティア
  • 緑地保全や自然保護活動を行う団体やNPOへの助成、寄付
  • までも包含する概念としてとらえています。

    省エネルギー、廃棄物削減、化学物質管理などの環境保全活動のみならず、自然生態系への配慮をも考えた持続可能な経営を目指している企業に対して当研究会は、その企業緑地にかかわる活動を適切に評価し、また社会的、経済的にも持続することを支援するために、情報の交流、緑地マネジメントシステムの開発などを行っています。


    緑地とは
    樹林地草地水辺地岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの。*
     
    樹林地とは
    当該土地の大部分について樹木が生育している一団の土地であり、樹木には竹木も含まれる。**
     
    草地とは
    当該土地の大部分が、草で被われている土地であり、ゴルフ場のような人工草地も含まれる。**
     
    水辺地とは
    池沼、河川、海、湖等の水面を含むこれらの周辺地域をいう。**
     
    岩石地とは
    当該土地の大部分が、岩石で被われている土地又は岩石が風化して角礫を多く含んだ状態の土地をいう。
    具体的には、海浜の岩礁地、溶岩台地等をいう。**
     
    その状況がこれらに類する土地とは
    樹林地、草地、水辺地、岩石地にその景観、立地状況等が類似するものであり、具体的には、樹林地に類するものとして、屋敷林、庭園、街道の並木等、
    水辺地に類するものとして湿地等、
    岩石地に類するものとして砂丘等が挙げられる。**
    写真はすべて企業緑地です

    *「都市緑地保全法第2条の2」より
    **「都市緑地保全法の解説と運用」より